2019年9月27日に特定技能運用要領の一部改正が行われました。詳しくは、法務省サイトをご覧ください。
第3号技能実習開始後1年以内に一時帰国(1か月以上1年未満)する場合も、第3号技能実習移行時の一時帰国要件を満たすものとして認められるようになりました。詳しくは、機構サイトご覧ください。
2019年9月6日付で技能実習計画認定の取消と改善命令が行われました。詳しくは、厚生労働省サイトをご覧ください。
ベトナム国政府認定送出機関リストから一部送出機関が削除されることにともない、当該機関を送出機関として利用できなくなりました。詳しくは、機構サイトをご覧ください。