インフォメーション

2017-05-10 11:34:00

外国人技能実習機構のサイトに、監理団体の許可申請手続と技能実習計画の認定申請手続についての情報が公表されています。
また、機構の地方事務所・支部が開設されました。

2017-05-09 15:21:00

監理団体や受入企業が行わなければならない、主な申請・届出・報告について、まとめてみました(全部を網羅していない点、ご承知おきください)。

1. 監理団体の許可申請
(1) 新規許可
(2) 有効期間更新:3年から7年に1度

2. 技能実習生の受入れに関する申請
(1) 技能実習計画認定申請(1号)
(2) 在留資格認定証明書交付申請(1号)
(3) 技能実習計画認定申請(2号)
(4) 在留資格変更許可申請(2号) 
(5) 技能実習計画認定申請(3号) 
(6) 在留資格変更許可申請(3号)

3. 受入企業が行う届出・報告
(1) 実習実施者届出書:初回のみ
(2) 必要に応じて行うもの
(a) 技能実習計画軽微変更届出書
 ※軽微な変更でない場合(重要な変更の場合)は、技能実習計画変更認定申請書
(3) 定期的に行うもの
(a) 実施状況報告書:毎年4月から5月末まで

4. 監理団体が行う届出・報告
(1) 必要に応じて行うもの
(a) 技能実習実施困難時届出書:実習認定の取消、途中帰国、行方不明の場合等
(b) 許可取消し事由該当事実に係る報告書:許可の取消事由に該当する場合
(c) 変更届出書:監理団体許可申請書の記載事項について変更があった場合
(d) 変更届出書及び許可証書替申請書:監理団体許可申請書の記載事項及び許可証の記載事項について変更があった場合
(e) 事業廃止届出書
(f ) 事業休止届出書
(g) 事業再開届出書
(2) 定期的に行うもの
(a) 監査報告書:監査を行うごと
(b) 事業報告書:毎年4月から5月末まで

2017-05-06 11:28:00

監理団体許可申請の際に提出する監理団体許可申請書 (省令様式第11号)の「1申請者⑨団体監理型技能実習の取扱職種の範囲等」や監理事業計画書(省令様式第12号)の「6団体監理型技能実習の取扱職種の範囲等」に記載できる取扱職種は、技能実習計画作成指導者が確保されているものに限られます。

そこで、技能実習計画作成指導者(以下「作成指導者」といいます。)についてとりあげてみましょう。

作成指導者は、受入企業が技能実習計画を作成するに当たり、技能実習を行わせる事業所・宿泊施設を実地に確認するほか、次の三つの観点から指導を行います。

① 技能実習計画の認定基準、入管法令・労働関係法令への適合性の観点
② 適切かつ効果的に技能等の修得等をさせる観点
③ 技能実習を行わせる環境を適切に整備する観点

このうち、②の観点からの指導については、法施行規則第52条第8号に一定の要件が定められています。

それは、「修得等をさせようとする技能等について一定の経験又は知識を有する役員又は職員」が担当しなければならないというものです。

具体的には、
(1)取扱職種についての5年以上の実務経験か、
(2)取扱職種に係る技能実習計画作成の指導歴
が必要とされます。この点については、許可申請の際に添付する技能実習計画作成指導者の履歴書(参考様式第2-13号)で確認されることになります。

なお、作成指導者は、監理団体の役職員(常勤・非常勤)であることが必要ですが、監理団体の事業所(例えば、東京本部と大阪支部)ごとに専属である必要はありません。

くわしくは、「運用要領」をご覧ください。

介護などの特定職種・作業については固有の要件が設けられている場合がありますので、ご注意ください。

 

2017-05-04 17:08:00

新制度では、監理団体は監理事業を行う事業所ごとに(例えば、○○協同組合東京本部と大阪支部それぞれにつき)監理責任者を置かなければなりません。

監理責任者の職責は、次の事項を統括管理することです。
① 技能実習生の受入れの準備に関すること
② 技能等の修得等に関する受入れ企業への指導・助言と受入れ企業との連絡調整に関すること
③ 技能実習生の保護に関すること
④ 受入れ企業・技能実習生等の個人情報の管理に関すること
⑤ 技能実習生の労働条件等に関し、受入れ企業の技能実習責任者との連絡調整に関すること
⑥ 国・地方公共団体、機構等の関係機関との連絡調整に関すること。

監理責任者の要件は、次のとおりです。
① 監理団体の常勤の役職員
当該事業所に所属する者(例えば、東京本部所属の役職員は大阪支部の監理責任者にはなれません)
監理責任者の業務を適正に遂行する能力を有すること
講習を修了していること ※当面の間は不要
欠格事由(法第40条第2項)に該当しないこと

ここで注意しなければならないのは、受入企業(例えば、A社)と密接な関係を有する者(例えば、A社の役職員B)が監理責任者になる場合、BはA社に対し実習監理を行うことができません。従って、このような場合には、複数の監理責任者を選任する必要があります。現役の役職員のみならず、過去5年以内に役職員であった者も密接な関係を有する者とされます。

弊所では許可申請及び外部監査人の委託のご依頼を承っております。どうぞお気軽にお問い合わせください。費用等については、こちらをご覧ください。

 

 

1 2