インフォメーション

2017-06-27 12:08:00

監理団体許可申請又は技能実習計画認定申請の際に提出する書類の中に、役員の住民票の写しがあります。

これは原則として、役員全員のものを提出する必要がありますが、監理事業又は技能実習に関する業務の執行に直接的に関与しない役員については、例外的な取扱いが認められます。

機構HPの「重要なお知らせ」によれば、この場合、住民票の写しに代えて、誓約書(①監理事業又は技能実習に関する業務の執行に直接的に関与しない点と②欠格事由に該当する者ではない点について申請者が確認し、誓約したもの)の提出をすればよいとのことです。※個別の審査過程で、住民票の写しの提出を求められることもあります。

ただし、後日、その役員が、実は①監理事業又は技能実習に関する業務の執行に直接的に関与していたことや②欠格事由に該当していたことが判明した場合は、監理団体許可や技能実習計画認定の取消等の対象になるので、ご注意ください。

それから、住民票の写しのコピーを提出される申請者もおられるようですが、提出するのは役所から交付された書類の原本になります。この点もお気を付け下さい。

2017-06-21 08:14:00

2017年5月6日のインフォメーションでもご案内したように、監理団体が取り扱う全ての職種について、技能実習計画作成指導者を選任しなければなりません。

では、技能実習計画作成指導者に求められる「取扱職種についての5年以上の実務経験」のレベルはどのようなものでしょうか。

(1)原則として、職種単位で一致する実務経験が求められます(作業単位で一致しなくても可)。

(2)例外として、移行対象職種・作業の大きな分類(農業関係、漁業関係、建設関係、食品製造関係、繊維・衣服関係、機械・金属関係)が同じ範囲内の実務経験があれば、職種単位で一致しなくても実務経験として認められる場合があります。

それは、その実務経験が取扱職種についての技能実習計画を作成するのに役立つものである場合です。

くわしくは、機構HPの「よくあるご質問(監理団体の許可申請関係)」をご覧ください。

なお、介護などの特定職種・作業については固有の要件が設けられている場合がありますので、ご注意ください。

 

2017-06-20 18:24:00

監理団体の許可を受けるためには、監理団体の「監理事業を行う事業所」(以下「監理事業所」といいます)のすべてを申請しなければなりません。例えば、監理団体許可申請書 第1面「2監理事業を行う事業所」の欄には、別紙添付で全監理事業所について記載します。監理事業所が複数ある場合は、監理事業所ごとに監理責任者を選任します。

この監理事業所に当たるかどうかは、所在地、構造、設備等が一定の要件を満たしているかどうかで判断されます。たとえ「駐在所」という名称であっても、これらの要件に当てはまれば、監理事業所に当たります。

その場合、監理事業所として申請をしないまま監理事業を行うと、無許可での実習監理になりますので、どうぞご注意ください。

くわしくは、機構HPの「よくあるご質問(監理団体の許可申請関係)」をご覧ください。

2017-06-08 13:35:00

6月6日、日本とベトナムは、技能実習に関する協力覚書に合意しました。
今後、ベトナム政府が自国の送出機関の適格性を審査し、不当な送出機関を排除することになります。
くわしくは厚生労働省のサイトをご覧ください。

2017-06-02 10:13:00

昨日6月1日から監理団体許可申請の事前受付が始まりました。

このほか、機構のホームページには
運用要領の一部改正についてのお知らせ
技能実習計画の認定申請関係のよくある質問と回答
がアップされています。

 

1