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2017-05-03 14:24:00

新制度では、監理団体は指定外部役員を置くか、外部監査人を選任する必要があります。
その趣旨は、監理団体の業務の中立的な運営を担保することにあります。

指定外部役員は監理団体の中立的な業務の運営を法人内部において確認するのに対し、外部監査人は法人外部から監査する点が異なりますが、「身内」以外の「外部」からのチェックという点では共通しています。
 
具体的には、次のように実施します。

(1) 指定外部役員による確認
監理団体の各事業所につき3か月に1回以上

(2) 外部監査人による監査
監理団体の各事業所につき3か月に1回以上
監理団体の各事業所につき1年に1回以上の同行監査(監理団体が行う受入企業への監査に外部監査人が同行)

この「同行監査」というのは、監理団体の傘下にある全ての受入企業について行う必要はありません。
例えば、組合員数50の監理団体の場合でも、いずれか1か所への同行監査を1年に1回以上行えば足ります。

但し、監理事業を行う事業所が複数ある監理団体の場合(例えば、東京本部と大阪支部)は、各事業所につき、上記(1)①又は(2)①②を実施しなければなりません。

弊所では、外部監査人のご依頼を承っております。どうぞお気軽にお問い合わせください。費用等については、こちらをご覧ください。