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2017-05-04 17:08:00

新制度では、監理団体は監理事業を行う事業所ごとに(例えば、○○協同組合東京本部と大阪支部それぞれにつき)監理責任者を置かなければなりません。

監理責任者の職責は、次の事項を統括管理することです。
① 技能実習生の受入れの準備に関すること
② 技能等の修得等に関する受入れ企業への指導・助言と受入れ企業との連絡調整に関すること
③ 技能実習生の保護に関すること
④ 受入れ企業・技能実習生等の個人情報の管理に関すること
⑤ 技能実習生の労働条件等に関し、受入れ企業の技能実習責任者との連絡調整に関すること
⑥ 国・地方公共団体、機構等の関係機関との連絡調整に関すること。

監理責任者の要件は、次のとおりです。
① 監理団体の常勤の役職員
当該事業所に所属する者(例えば、東京本部所属の役職員は大阪支部の監理責任者にはなれません)
監理責任者の業務を適正に遂行する能力を有すること
講習を修了していること ※当面の間は不要
欠格事由(法第40条第2項)に該当しないこと

ここで注意しなければならないのは、受入企業(例えば、A社)と密接な関係を有する者(例えば、A社の役職員B)が監理責任者になる場合、BはA社に対し実習監理を行うことができません。従って、このような場合には、複数の監理責任者を選任する必要があります。現役の役職員のみならず、過去5年以内に役職員であった者も密接な関係を有する者とされます。

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