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2017-05-06 11:28:00

監理団体許可申請の際に提出する監理団体許可申請書 (省令様式第11号)の「1申請者⑨団体監理型技能実習の取扱職種の範囲等」や監理事業計画書(省令様式第12号)の「6団体監理型技能実習の取扱職種の範囲等」に記載できる取扱職種は、技能実習計画作成指導者が確保されているものに限られます。

そこで、技能実習計画作成指導者(以下「作成指導者」といいます。)についてとりあげてみましょう。

作成指導者は、受入企業が技能実習計画を作成するに当たり、技能実習を行わせる事業所・宿泊施設を実地に確認するほか、次の三つの観点から指導を行います。

① 技能実習計画の認定基準、入管法令・労働関係法令への適合性の観点
② 適切かつ効果的に技能等の修得等をさせる観点
③ 技能実習を行わせる環境を適切に整備する観点

このうち、②の観点からの指導については、法施行規則第52条第8号に一定の要件が定められています。

それは、「修得等をさせようとする技能等について一定の経験又は知識を有する役員又は職員」が担当しなければならないというものです。

具体的には、
(1)取扱職種についての5年以上の実務経験か、
(2)取扱職種に係る技能実習計画作成の指導歴
が必要とされます。この点については、許可申請の際に添付する技能実習計画作成指導者の履歴書(参考様式第2-13号)で確認されることになります。

なお、作成指導者は、監理団体の役職員(常勤・非常勤)であることが必要ですが、監理団体の事業所(例えば、東京本部と大阪支部)ごとに専属である必要はありません。

くわしくは、「運用要領」をご覧ください。

介護などの特定職種・作業については固有の要件が設けられている場合がありますので、ご注意ください。