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2017-06-20 18:24:00

監理団体の許可を受けるためには、監理団体の「監理事業を行う事業所」(以下「監理事業所」といいます)のすべてを申請しなければなりません。例えば、監理団体許可申請書 第1面「2監理事業を行う事業所」の欄には、別紙添付で全監理事業所について記載します。監理事業所が複数ある場合は、監理事業所ごとに監理責任者を選任します。

この監理事業所に当たるかどうかは、所在地、構造、設備等が一定の要件を満たしているかどうかで判断されます。たとえ「駐在所」という名称であっても、これらの要件に当てはまれば、監理事業所に当たります。

その場合、監理事業所として申請をしないまま監理事業を行うと、無許可での実習監理になりますので、どうぞご注意ください。

くわしくは、機構HPの「よくあるご質問(監理団体の許可申請関係)」をご覧ください。