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2017-06-27 12:08:00

監理団体許可申請又は技能実習計画認定申請の際に提出する書類の中に、役員の住民票の写しがあります。

これは原則として、役員全員のものを提出する必要がありますが、監理事業又は技能実習に関する業務の執行に直接的に関与しない役員については、例外的な取扱いが認められます。

機構HPの「重要なお知らせ」によれば、この場合、住民票の写しに代えて、誓約書(①監理事業又は技能実習に関する業務の執行に直接的に関与しない点と②欠格事由に該当する者ではない点について申請者が確認し、誓約したもの)の提出をすればよいとのことです。※個別の審査過程で、住民票の写しの提出を求められることもあります。

ただし、後日、その役員が、実は①監理事業又は技能実習に関する業務の執行に直接的に関与していたことや②欠格事由に該当していたことが判明した場合は、監理団体許可や技能実習計画認定の取消等の対象になるので、ご注意ください。

それから、住民票の写しのコピーを提出される申請者もおられるようですが、提出するのは役所から交付された書類の原本になります。この点もお気を付け下さい。