インフォメーション

2017-10-13 18:54:00

本年11月1日以降に新規に技能実習生を受け入れる場合や在留を継続する場合(1号から2号へ・2号1年目から2号2年目へ)は、原則として技能実習計画の認定を受けなければなりません。前者の場合は実習開始の4ヶ月前、後者の場合は3ヶ月前までの申請が求められます。この点、機構サイトで注意喚起がなされています。