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2017-10-25 10:58:00

いよいよ技能実習法が全面施行される111日が近づいてきました。これまで、主に監理団体向けの情報をご案内してきましたが、今日は新制度の下で受入企業(新法では「実習実施者)が準備すべきこと等についてご案内します。

1. 技能実習を行わせる事業所ごとに配置すべき者
(1)技能実習責任者
【要件】
 ①常勤の役職員
 ②自分以外の技能実習指導員、生活指導員等を監督することができる立場
     
※新人職員を名ばかり技能実習責任者にすることはNG
 ③3年ごとの講習受講 ※経過措置あり
(2)
技能実習指導員
【要件】
 ①常勤の役職員
 ②技能実習を行わせる事業所に常駐
 ③修得等をさせようとする技能等について5年以上の経験
(3)
生活指導員
【要件】
 ①常勤の役職員
 ②技能実習を行わせる事業所に常駐

2.
技能実習計画の認定
(1)
地方入国管理局への申請に先立ち、技能実習生ごとに作成した技能実習計画について外国人技能実習機構の審査・認定を受けます。
(2)
認定申請の時期
 ①第1号の場合、技能実習開始予定日の6ヶ月前から4ヶ月前まで
 ②第2号の場合、技能実習開始予定日の6ヶ月前から3ヶ月前まで
(3)
手数料:計画1(技能実習生1)につき、3,900

3.
試験の受検 ※3年目の3級受検(実技)が義務付けられました。
(1)
1号の場合、第2号へのスムーズな移行のためには、第1号技能実習修了の3ヶ月前までの受検(基礎級の実技・学科)が推奨されています。
(2)
2号の場合、第3号へのスムーズな移行(1ヶ月以上の帰国期間が必要)のためには、第2号技能実習修了の6ヶ月前までの受検が推奨されています。

なお、介護などの特定職種・作業については固有の要件が設けられている場合がありますので、ご注意ください。