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2017-10-25 16:07:00

1. 法人類型
(1) 商工会議所、商工会、中小企業団体、職業訓練法人、公益社団法人又は公益財団法人
※商工会議所、商工会、中小企業団体の場合は、その実習監理を受ける介護職種の実習実施者(受入企業)がその団体の組合員/会員である場合に限られます。
(2) その法人の目的に介護、医療又は社会福祉の発展に寄与することが含まれる全国的な団体(その支部を含む)であって、介護又は医療に従事する事業者により構成されるもの
 具体的には、「技能実習制度への介護職種の追加に向けた準備会」を構成する団体がこれに該当します。

2. 技能実習計画作成指導者の要件
(1) 常勤・非常勤の役職員
(2) 次のいずれかに該当する者
①5年以上介護等の業務に従事した経験を持ち、介護福祉士の資格を有する者
②①と同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者
 (a)看護師・准看護師の資格を有し、5年以上の実務経験を有する者
 (b)介護等の業務を行う施設又は事業所の施設長又は管理者として3年以上の勤務経験を有する者
   (c)介護支援専門員(ケアマネージャー)であって、5年以上介護等の業務に従事した経験を有する者

3.介護職種において第3号技能実習の実習監理受入人数枠の拡大を認めてもらうためには、(1)全職種共通の優良要件(6割以上のスコア) と(2)介護職種の優良要件(6割以上のスコア)の両方をクリアする必要があります。