インフォメーション

2017-11-24 11:45:00

監理責任者、指定外部役員、外部監査人及び技能実習責任者は、経過措置が終了する2020年3月31日までに養成講習を受講する必要があります。くわしくは厚労省のサイトをご覧ください。