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2019-07-08 08:12:00

2019年7月5日、「建設関係職種等に属する作業について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等」が制定・公布されました。

これにより、実習実施者が建設業許可を受けていることや建設キャリアアップシステムに登録していることなどが技能実習計画の認定基準に追加されます。施行は2020年1月1日です。

詳しくは、国土交通省のサイトをご覧ください。