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2019-01-04 10:25:00

(その2)はこちら

1. 区分
(1)「特定技能1号」
 (a)受入対象分野: ①介護業 ②ビルクリーニング業 ③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連産業 ⑥建設業 ⑦造船・舶用工業 ⑧自動車整備業 ⑨航空業 ⑩宿泊業 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬ 飲食料品製造業 ⑭外食業
 (b)在留期間: 1年、6か月、4か月(最長通算5年)
(2)「特定技能2号」
 (a)受入対象分野: ①建設業 ②造船・舶用工業
 (b)在留期間: 3年、1年、6か月

2. 「特定技能雇用契約」(受入企業と外国人との間の契約)が満たすべき基準
・報酬額は、日本人が従事する場合の報酬額と同等以上であること
・一時帰国を希望した場合には、有給休暇を取得させること
・外国人が契約終了後の帰国旅費を負担できないときは、受入企業が負担すること など

3. 「特定技能所属機関」(受入企業)が満たすべき基準
(1)契約の適正な履行の確保に関するもの
・労働・社会保険や租税に関する法令を遵守していること
・同種の業務に従事していた他の労働者を非自発的に辞めさせていないこと
・外国人の行方不明者(受入企業に帰責事由あり)を出していないこと
・欠格事由に該当しないこと
・保証金を徴収するなどの悪質な紹介業者等が介在しないこと
・支援に要する費用を本人に負担(直接・間接)させないこと
・預貯金口座振込等の方法により報酬を支払うこと など
(2)支援計画の適正な実施の確保に関するもの ※登録支援機関((その2)で後述)に支援計画の全部の実施を委託する場合、この要件は不要
・次のいずれかに該当すること
 (a) 過去2年間に中長期在留者(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限定)の受入れ又は管理を適正に行った実績があり、かつ、役員・職員の中から支援責任者支援担当者((その2)で後述)を選任していること   ※支援責任者・支援担当者は兼任可、支援担当者は事業所ごとに1名以上
 (b) 役員・職員の中から支援責任者支援担当者(過去2年間に中長期在留者<収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限定>の生活相談業務に従事した経験が必要)を選任していること ※支援責任者・支援担当者は兼任可、支援担当者は事業所ごとに1名以上
 (c)(a)又は(b)の基準に適合する者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として認めたもので、役員・職員の中から、支援責任者・支援担当者を選任していること
   ※支援責任者・支援担当者は兼任可、支援担当者は事業所ごとに1名以上
・外国人が十分に理解できる言語で支援を行える体制を整備していること
・支援責任者・支援担当者が、支援計画の中立な実施を行うことができる立場の者であり、かつ、欠格事由に該当しないこと  など
(3)産業分野により別要件あり