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2019-01-04 10:45:00

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1. 登録支援機関として登録を受けるための要件
(1)過去1年間に外国人の行方不明者(支援機関に帰責事由あり)を出していないこと
(2)役員・職員の中から、支援責任者支援担当者を選任していること
 ※支援責任者・支援担当者は兼任可、支援担当者は支援業務を行う事業所ごとに1名以上
(3)次のいずれかに該当すること
 (a) 過去2年間に中長期在留者(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限定)の受入れ又は管理を適正に行った実績があること

 (b) 過去2年間に報酬を得る目的で業として日本に在留する外国人に関する各種の相談業務に従事した経験を有すること
 (c) 支援責任者・支援担当者が、過去5年間に2年以上、中長期在留者(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限定)の生活相談業務に従事した一定の経験を有すること 
 (d)(a)から(c)までの者と同程度に支援業務を適切に実施することができる者として出入国在留管理庁長官から認められたこと
(4)支援計画に基づき情報提供すべき事項について、外国人が十分に理解することができる言語により適切に情報提供する体制を有していること
(5)外国人からの相談に係る対応について、担当の職員を確保し、外国人が十分に理解することができる言語により適切に対応する体制を有していること
(6)支援責任者又は支援担当者が、外国人・その監督をする立場にある者と定期的な面談を実施することができる体制を有していること
(7)支援の費用を直接・間接に外国人に負担させないこと
(8)その他の登録拒否事由に該当しないこと  など

☆支援責任者・支援担当者になれない者(支援担当者の場合は①):
①入管法第19条の26第1項第1号から第11号までの登録拒否事由に該当する者
②受入企業の役員の配偶者、2親等内の親族その他役員と社会生活において密接な関係を有する者
③過去5年間に受入企業の役員・職員であった者

2. 登録の有効期間:5年ごとに更新

3. 登録料
(1)新規:28,400円
(2)更新:11,100円

4. 産業分野により別要件あり