外国人技能実習機構(OTIT)のサイトが大幅にリニューアルされました。非常に見易い構成、かつ、技能実習の適正な実施・実習生保護に向けた、機構の「本気」を感じさせるものになっています。
特筆すべきは、トップページの一番目立つ所に(1)母国語相談と(2)実習先変更支援についての案内が大きく掲載されていることです。
(1)母国語相談は、メール、電話、手紙により、中国語、ベトナム語、フィリピン語、インドネシア語、タイ語、英語での相談に対応するものです。
(2)実習先変更支援は、監理団体向けのものと2号から3号への移行を希望する実習生向けのものとに分かれています。
そして、この他に注目すべきは「公益通報」のメニューが設けられていることです。ここでは、機構が処分・勧告等の権限を有する法令違反行為について、郵送又はメールで通報することができます。
監理団体・受入企業は、今後、より一層コンプライアンスを進めていくことが求められるでしょう。
1. 法人類型
(1) 商工会議所、商工会、中小企業団体、職業訓練法人、公益社団法人又は公益財団法人
※商工会議所、商工会、中小企業団体の場合は、その実習監理を受ける介護職種の実習実施者(受入企業)がその団体の組合員/会員である場合に限られます。
(2) その法人の目的に介護、医療又は社会福祉の発展に寄与することが含まれる全国的な団体(その支部を含む)であって、介護又は医療に従事する事業者により構成されるもの
具体的には、「技能実習制度への介護職種の追加に向けた準備会」を構成する団体がこれに該当します。
2. 技能実習計画作成指導者の要件
(1) 常勤・非常勤の役職員
(2) 次のいずれかに該当する者
①5年以上介護等の業務に従事した経験を持ち、介護福祉士の資格を有する者
②①と同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者
(a)看護師・准看護師の資格を有し、5年以上の実務経験を有する者
(b)介護等の業務を行う施設又は事業所の施設長又は管理者として3年以上の勤務経験を有する者
(c)介護支援専門員(ケアマネージャー)であって、5年以上介護等の業務に従事した経験を有する者
3.介護職種において第3号技能実習の実習監理や受入人数枠の拡大を認めてもらうためには、(1)全職種共通の優良要件(6割以上のスコア) と(2)介護職種の優良要件(6割以上のスコア)の両方をクリアする必要があります。
いよいよ技能実習法が全面施行される11月1日が近づいてきました。これまで、主に監理団体向けの情報をご案内してきましたが、今日は新制度の下で受入企業(新法では「実習実施者」)が準備すべきこと等についてご案内します。
1. 技能実習を行わせる事業所ごとに配置すべき者
(1)技能実習責任者
【要件】
①常勤の役職員
②自分以外の技能実習指導員、生活指導員等を監督することができる立場
※新人職員を名ばかり技能実習責任者にすることはNG
③3年ごとの講習受講 ※経過措置あり
(2)技能実習指導員
【要件】
①常勤の役職員
②技能実習を行わせる事業所に常駐
③修得等をさせようとする技能等について5年以上の経験
(3)生活指導員
【要件】
①常勤の役職員
②技能実習を行わせる事業所に常駐
2.技能実習計画の認定
(1)地方入国管理局への申請に先立ち、技能実習生ごとに作成した技能実習計画について外国人技能実習機構の審査・認定を受けます。
(2)認定申請の時期
①第1号の場合、技能実習開始予定日の6ヶ月前から4ヶ月前まで
②第2号の場合、技能実習開始予定日の6ヶ月前から3ヶ月前まで
(3)手数料:計画1件(技能実習生1名)につき、3,900円
3. 試験の受検 ※3年目の3級受検(実技)が義務付けられました。
(1)第1号の場合、第2号へのスムーズな移行のためには、第1号技能実習修了の3ヶ月前までの受検(基礎級の実技・学科)が推奨されています。
(2)第2号の場合、第3号へのスムーズな移行(1ヶ月以上の帰国期間が必要)のためには、第2号技能実習修了の6ヶ月前までの受検が推奨されています。
なお、介護などの特定職種・作業については固有の要件が設けられている場合がありますので、ご注意ください。