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2017-05-04 17:08:00

新制度では、監理団体は監理事業を行う事業所ごとに(例えば、○○協同組合東京本部と大阪支部それぞれにつき)監理責任者を置かなければなりません。

監理責任者の職責は、次の事項を統括管理することです。
① 技能実習生の受入れの準備に関すること
② 技能等の修得等に関する受入れ企業への指導・助言と受入れ企業との連絡調整に関すること
③ 技能実習生の保護に関すること
④ 受入れ企業・技能実習生等の個人情報の管理に関すること
⑤ 技能実習生の労働条件等に関し、受入れ企業の技能実習責任者との連絡調整に関すること
⑥ 国・地方公共団体、機構等の関係機関との連絡調整に関すること。

監理責任者の要件は、次のとおりです。
① 監理団体の常勤の役職員
当該事業所に所属する者(例えば、東京本部所属の役職員は大阪支部の監理責任者にはなれません)
監理責任者の業務を適正に遂行する能力を有すること
講習を修了していること ※当面の間は不要
欠格事由(法第40条第2項)に該当しないこと

ここで注意しなければならないのは、受入企業(例えば、A社)と密接な関係を有する者(例えば、A社の役職員B)が監理責任者になる場合、BはA社に対し実習監理を行うことができません。従って、このような場合には、複数の監理責任者を選任する必要があります。現役の役職員のみならず、過去5年以内に役職員であった者も密接な関係を有する者とされます。

弊所では許可申請及び外部監査人の委託のご依頼を承っております。どうぞお気軽にお問い合わせください。費用等については、こちらをご覧ください。

 

 

2017-05-03 14:24:00

新制度では、監理団体は指定外部役員を置くか、外部監査人を選任する必要があります。
その趣旨は、監理団体の業務の中立的な運営を担保することにあります。

指定外部役員は監理団体の中立的な業務の運営を法人内部において確認するのに対し、外部監査人は法人外部から監査する点が異なりますが、「身内」以外の「外部」からのチェックという点では共通しています。
 
具体的には、次のように実施します。

(1) 指定外部役員による確認
監理団体の各事業所につき3か月に1回以上

(2) 外部監査人による監査
監理団体の各事業所につき3か月に1回以上
監理団体の各事業所につき1年に1回以上の同行監査(監理団体が行う受入企業への監査に外部監査人が同行)

この「同行監査」というのは、監理団体の傘下にある全ての受入企業について行う必要はありません。
例えば、組合員数50の監理団体の場合でも、いずれか1か所への同行監査を1年に1回以上行えば足ります。

但し、監理事業を行う事業所が複数ある監理団体の場合(例えば、東京本部と大阪支部)は、各事業所につき、上記(1)①又は(2)①②を実施しなければなりません。

弊所では、外部監査人のご依頼を承っております。どうぞお気軽にお問い合わせください。費用等については、こちらをご覧ください。

 

2017-04-07 18:25:00

技能実習法についての具体的な内容を定めた関係法令や運用要領・様式が、厚生労働省のHP法務省のHPで公表されました。
また、監理団体許可・技能実習計画認定に関する電話相談の受付は、4月10日に開始されます。
詳細は、改めてご案内いたします。

 

2017-04-05 15:04:00

昨日、技能実習法の施行日を11月1日と定める政令が閣議決定されたそうです。
いよいよ本格始動ですね!